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(7)船舶の動静
(8)その他航行の安全の確保のために必要な事項
(船長の措置)
第22条船長は、次に掲げる場合には必ず運航管理者に連絡しなければならない。ただし、(1)及び(2)については副運航管理者への連絡をもって代えることができる。
(1)発航前検査を終えたとき
(2)運航基準に定められた地点に達したとき
(3)事故処理基準に定める事故が発生したとき
(4)運航計画又は航行の安全に係わりを有する船体、機関その他設備等に修理又は整備を必要とする事態が生じたとき
2船長は、次に掲げる事項の把握に努め必要に応じ運航管理者に連絡するものとする。
(1)気象・海象に関する情報
(2)海上保安官署、航行中の他の船舶より発せられる運航に関する情報等
(3)航行中の水路の状況
(運航基準図)
第23条運航管理者は、運航基準図を各航路及び各船舶ごとに作成しなければならない。
2運航管理者は、前項の運航基準図の作成に際しては、船長と十分協議するものとする。
3運航基準図に記載すべき事項は、運航基準に定めるところによる。
第10章輸送に伴う作業の安全の確保
(作業体制)
第24条運航管理者は陸上従業員の中から陸上作業員を、船長は乗組員の中から船内作業員を指名する。
2運航管理者は、陸上作業員の中から作業指揮者(以下「陸上作業指揮者」という。)を指名する。
3船長は、船内作業員の中から作業指揮者(以下「船内作業指揮者」という。)を指名する。
4陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、それぞれ陸上作業及び船内作業を指揮するとともに、両者緊密な連携の下に輸送の安全の確保に努めなければならない。
5作業員の具体的配置、陸上作業指揮者及び船内作業指揮者の所掌その他の作業体制については作業基準に定めるところによる。
(危険物等の取扱い)
第25条危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いは、法令及び作業基準に定めるところによる。
(旅客の乗下船等)
第26条旅客の乗船及び下船、車両の積込み、積付け及び陸揚げ並びに船舶の離着岸時の作業については作業基準に定めるところによる。
(車両区域の立入制限)
第27条船長は、原則として、離岸後着岸するまでの間、次に掲げる自動車の運転者又は監視人以外の旅客が車両区域に立入ることを禁止する措置を講じなければならない。
(1)危険物積載車
(2)家畜等積載車(家畜その他の動物の給飼、監視を必要とする場合に限る。)

 

 

 

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